2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
特に、決壊した場合の浸水区域に住宅や公共施設等が存在をしまして人的被害の与えるおそれのある防災重点農業用ため池につきましては、この三か年緊急対策につきまして重点的、計画的に整備を行ったところであります。 この三か年緊急対策におきましては、予定していました九百八十二か所のため池防災対策を完了する見込みでありまして、当該対策に充当した予算額は国費ベースで約四百七十億円となっております。
特に、決壊した場合の浸水区域に住宅や公共施設等が存在をしまして人的被害の与えるおそれのある防災重点農業用ため池につきましては、この三か年緊急対策につきまして重点的、計画的に整備を行ったところであります。 この三か年緊急対策におきましては、予定していました九百八十二か所のため池防災対策を完了する見込みでありまして、当該対策に充当した予算額は国費ベースで約四百七十億円となっております。
いただきましたが、私も見た中で二つ、例えば停電情報、どの地域が今電気来ていないのかということの上に、マップ上で例えば行政庁舎とか病院とか、そういったものの位置情報を重ねていくことで、いわゆる非常電源車をどういう順番でどういうふうに走らせていわゆるつないでいくのか、電力復旧計画に使うのかとか、あるいは、開設された避難所と道路のこのいわゆる不通区間、ここをやっぱりマップの中で示して、今も答弁にもありましたけど、浸水区域
そういう浸水区域の指定が行われてきているわけであります。 ここで、滋賀県の場合の特徴なんですけれども、二百年に一回の雨を想定していると、非常に大きな大雨を想定してこの浸水警戒区域が設定される、これが今回の法案との違い、大きな一つの重要な違いじゃないかと私は思っております。 ちょっと二十のスライドは飛ばしまして、次の二十一のスライドは、それを、今お話ししたようなことが図示されております。
昨年十二月に国交省と東京都で策定をした災害に強い首都「東京」形成ビジョンでも、こうした観点から、命の安全と最低限の避難水準を確保し、さらに、浸水区域外への避難を可能とする高台まちづくりを推進する旨がうたわれています。また、大規模地震への備えとしても、町中でいち早く逃げることができる拠点の整備は急務であります。
東北の復興に当たりまして、まず、三陸沿岸に津波に強い高速道路を造ろうと、これが全国の悲願となって、国土交通省といたしましても、復興のリーディングプロジェクトとして、津波浸水区域を回避する構造、また回避するルートを採用した三陸沿岸道三百六十キロメートルを始め、内陸から沿岸に向かう東北横断道の花巻から釜石間、また、東北中央道の相馬から福島間を復興支援道路として全線で事業に着手いたしました。
具体的には、委員もお示しいただきましたように、建築物の上層階に避難スペースを確保することや、公園の高台化、高規格堤防の整備等によって高台の拠点を整備するとともに、これらを想定される浸水深よりも高い位置に設けるペデストリアンデッキ等の通路で線的、面的につなぐことによって浸水区域外への避難を可能とするような高台まちづくりを推進していきたいと考えています。
大都市圏の低平地の治水対策としてこれまでスーパー堤防の整備が進められてきましたけれども、近年の地球温暖化の進展に伴う浸水被害の激甚化、これを考えますと、氾濫区域あるいは浸水区域の抜本的な対策が不可欠だというふうに考えます。現に、関東・東北豪雨の際には常総市が広域に水没し、都市機能が大きな打撃を受けました。
候補地の選定に当たっては、既存の地図情報等を用いて、自然災害を考慮して避けるべき地域などを除外し、洪水に関しては河川管理者が定めた洪水浸水区域を除外した上で、候補地の絞り込みを行いました。 選定手法については、二〇一三年三月から、有識者会議や県知事、県内市町長が参加をする会議において議論を重ねた結果でありますので、環境省としてはこの経緯を十分に尊重すべきだと考えております。
しかし、未曽有の大雨により、想定浸水区域等に該当しない仮置場において浸水が発生したこと、河川の増水により仮置場の崩落が生じたことなどによって、四カ所の仮置場から、先生御指摘のとおり、合計九十袋の大型土のう袋が流出をして、二十五袋は内容物がある状態、三十五袋は内容物が流出した状態でそれぞれ回収しましたが、残り三十袋が行方不明となりました。
また、二〇一五年の流出事案は環境省が直轄で除染を実施した地域において発生したことから、環境省は、国直轄の除染工事において、想定浸水区域などを踏まえた浸水注意エリアを設定して、当該エリアには原則として大型土のう袋を置かないなどの再発防止対策を行ったほか、市町村に対しても同様の再発防止対策や管理の強化を依頼しました。
しかしながら、平成三十年七月の豪雨では防災重点ため池でないため池において甚大な被害が発生したことから、ため池から百メートル未満の浸水区域に家屋等があるものは貯水量に関係なく防災重点ため池に選定するなど、ため池から家屋までの距離とため池の貯水量による具体的な選定基準を平成三十年十一月に設定をしております。
しかし、今回の台風十九号の接近では、想定浸水区域等に該当しない仮置場にまで浸水が発生したこと等により本件事案が生じたと考えているところでございます。
しかし、今回の台風十九号の接近では、先ほど答弁したとおりでありますが、想定浸水区域等に該当しない仮置場にまで浸水が発生したこと等により今回の事案が生じたと考えています。 今後の再発防止策につきましては、まず第一に、仮置場から除去土壌等を搬出し、仮置場を早期に解消することにより、地域の皆様の安心につなげていく必要があると考えています。
委員御指摘のとおり、平成二十七年の水防法の改正により、浸水区域を想定する際の前提となる降雨を引き上げたことから、国又は都道府県において、順次、区域の見直しを進めており、本年三月末時点で、国管理河川では、四百四十八河川のうち全ての河川で指定済みでございます。また、都道府県管理河川では、千六百二十七河川のうち八百八十三河川、五四%で指定済みとなっているところでございます。
今回の水害におきましても、それに満たない小さい川、中小河川が氾濫している場合には、ハザードマップ、まず想定浸水区域を指定するということになっていないということでございます。
今回の台風十九号接近に際しても、国管理の仮置場に関しては環境省が関係事業者に対して、市町村管理の仮置場に関しては関係県が市町村に対して、それぞれ仮置場等の事前点検を指示するなど注意喚起し、備えを行っておりましたが、今回の流出が発生した原因としては、大型土のう袋の重量が軽かったこと、想定浸水区域等に該当しない仮置場において浸水が発生したこと、河川の増水により仮置場の崩落が生じたこと、こういったことなどが
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、浸水区域の大きさに加えまして、今回は稲わらの広い範囲での流出、そして農業用ハウスの被害など、様々な被害が出ておりまして、昨年の西日本豪雨に匹敵する甚大な被害が生じ、膨大な量が発生するのではないかというふうに認識をしています。
委員御指摘のとおり、二〇一五年の水防法改正により、浸水区域を想定する際に前提とする降雨の規模を、治水施設の整備に用いる降雨から想定し得る最大規模の降雨に引き上げたことから、国、都道府県において順次、浸水想定区域の指定の見直しを進めているところでございます。
平成二十七年の水防法の改正により、浸水区域を想定する際の前提とする降雨を引き上げたことから、国又は都道府県において順次区域指定の見直しを進めており、本年三月末時点で、国管理河川は四百四十八河川のうち全ての河川で指定済みであり、都道府県管理河川では千六百二十七河川のうち八百八十三河川で指定済みとなっているところでございます。
まず、石巻市は従来から市独自の被災者住宅再建事業補助金という百万円まで補修費用を補助するという仕組みがあったわけですが、利用率が低いという状況がございまして、すなわち、低所得のため、ないしは情報が行き届いていないというふうなことで、そういう方々を、いることが把握できましたので、平成三十年度に石巻市津波浸水区域被災住宅小規模補修補助金というのを設けまして、これは、被災者に手元資金がなくても補修ができると
この結果を踏まえた対応でございますが、まず、ため池の規模によらず、決壊した場合の浸水区域への影響の観点から、防災重点ため池の選定の考え方を見直すこととしまして、この五月末を目途に各都道府県で再選定作業をやっていただいております。
具体的な荒川の被害想定につきましては、例えば荒川右岸の河口から二十一キロの地点が決壊した場合で、最大で浸水家屋数は約六十一万、浸水区域内の人口は約百二十六万でございまして、うち孤立者数が五十四万人に上るという推計もございます。また、浸水区域のほぼ全域で二週間以上浸水が継続するといった被害が想定されております。
一つは、ため池から百メーター未満の浸水区域内に家屋等がある場合は、全ての当該ため池。ため池から百メーター以上五百メーター未満の浸水区域内に家屋などがある場合は、貯水量が一千トン以上のため池。ため池から五百メーター以上の浸水区域内に家屋等がある場合は、貯水量が五千トン以上のため池。
でも、見ていただくと、ざっと見ただけでも、十四カ所のうち十二カ所が、土砂災害区域にあったり、津波浸水区域にあったり、場合によっては特別土砂災害区域にある。そんなところに、もし複合災害だったら、いられませんよね。 放射能で幾ら防護してもらったって、土で潰れちゃう、水で流されちゃう。
○濱村大臣政務官 七月豪雨では、多くのため池での決壊等の被害が生じ、防災重点ため池ではないため池の下流で人的被害が生じたことを受けまして、防災重点ため池は、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池といたしまして、その選定基準を見直したところでございます。